知っていると得するかもしれない?!不動産業の話#14
気が付けばもう師走。
一年がたつのは早いですね。
そろそろ年末年始の予定を立てる方もいるのではないでしょうか?
withコロナの時代、帰省しようか迷いますよね。
感染症対策を取りながら実家に帰る、今年はオンラインで帰省する、
人ごみを避けて静かに過ごす・・・
今までと違う年末年始の過ごし方になりそうですが、
年末年始といえば、家族で集まって話すいい機会ですよね。
そこで、一度お話することをおすすめするのが「家族信託」の話です。
今までも何度か家族信託についてコラムで触れてきましたが、
家族信託を行う場合、家族での話し合いがとても重要になってきます。
「もしもの時」「認知症になってしまったとき」「相続のとき」
少し話しにくい内容ですが、ぜひ一度家族の財産を守り管理していく方法として「家族信託」をご検討いただければと思います。
また、家族信託について話し合う時のポイントをピックアップしました。
ぜひご参考にしていただければと思います!
「家族信託」ここがポイント
〇もしも認知症になってしまったら、、、家は売れなくなってしまう
実家の所有者が認知症を発症すると、簡単には売却できなくなるという話をコラムで紹介しました。
要は、所有者自身の明確な「この家を売ります」という意思が確認できなければ売買契約は成立しません。
介護が必要となり、「施設に入所する等、その費用に実家の売却費用を当てよう」と考えていても
売却ができないためほかの方法で費用を工面する必要があります。
また入所後誰も住まないのに売ったり貸したりすることのできない「空き家」になるリスクがあります。
~もしここであらかじめ「家族信託」を結んでいたらどうなるかを見てみましょう。~
*登場人物
Aさん80歳(委託者、受益者)
Aさんの息子Bさん50歳(受託者)
Aさんは自宅を所有し、そこに一人で暮らしています。
Bさんは時々Aさんの様子を見に通いながら隣の市に家族と暮らしています。
AさんとBさんの間でAさん所有の自宅の管理をBさんに任せる「家族信託」の契約を結びました。
委託者:Aさん80歳
受託者:Aさんの息子Bさん50歳
受益者:Aさん
この契約により、BさんはAさんの為にAさんの所有する自宅を管理することになりました。
もし数年後Aさんが認知症を発症して介護施設に入ることが決まった場合、
BさんはAさんの自宅を売却し、その費用を介護施設の入所費用に充てたり、
今後のAさんの生活費として管理することができます。
「適宜売却することができる」状態であるため、
今後Aさんに必要になってくるであろう介護費用などの見通しが立ちやすいというメリットだけでなく、
空き家になるリスクも回避することができます。
認知症になってしまった時、実家を自由に売却したりすることが出来ません。
年末年始は家族が集まり、不動産の事やこれからの事を話し合う機会があります。
・認知症になっても家を売却する方法がある
・もしもの時でも空き家になるリスクをなくせる
「家族信託」では相続では実現できない財産の継承も契約により可能となります。
「思い」を契約として実現できる方法として、「家族信託」をご家族で話し合われてはいかがでしょうか。
家族信託についてはこちらのコラムでも詳しく説明しています。
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