◎毎週木曜開催◎大好評のアソシオの「あなたのための個別セミナー」テーマ【家族信託】
参加方法はページ下部をご参照ください。
毎回ご好評頂いている株式会社アソシオの個別セミナーですが、
今回のテーマは最近問い合わせの増えている<家族信託>についてです。
とりわけ、自宅などの不動産における家族信託について分かりやすく解説します。
不動産のプロが不動産屋目線で「あなたのために」開催します。
また、より多くの方にご参加して頂くためオンラインでの開催となります。
会場に足を運ばなくても、自宅で・出先で・お好きな場所で参加が可能です。
もちろん個別でのセミナー開催になりますので
プライバシーを守りつつ担当者とじっくりお話をすることが出来ます。
皆様のご参加ぜひ、お待ちしております。
~今回のテーマ<家族信託>について~
家族信託、皆さんご存じですか?
最近はNHKで取り上げられたり、雑誌などでも紹介されるようになってきました。
家族信託とは財産管理方法のひとつで認知症対策にも有効な手法として知られています。
一口に家族信託といっても多岐にわたりますので、
ここでは所有している不動産に焦点を当てて掘り下げていきたいと思います。
目次
-なぜ財産管理に置ける認知症対策として有効なのか?
基本的に認知症を発症すると所有している不動産を処分することが出来ません。
自宅などの所有している不動産を売ったり、誰かに貸したりすることが出来なくなるのです。
つまり何が起こるかというと、、、事例を見てみましょう。
事例1
所有物件に一人暮らしのAさん88歳(認知症を発症)
Aさんの息子Bさん60歳
Aさんが認知症を発症ししばらくは自宅に通ってBさんが介護していたが、
2ヶ月後からホームに入所できることが決まった。
Aさんがホームに入所すれば自宅は空き家となるが、
所有者は認知症を発症しているAさんなので売却や誰かに貸したりすることができない。
成年後見制度を用いて自宅を処分することも可能だが、
裁判所の許可が下りるまで時間がかかる・許可が下りるか確実ではない。
つまり、Aさんが亡くなり相続の段階になるまで
自宅は空き家になり、売却で得たお金を介護費用に充てるという事も出来なければ
維持管理に費用と手間がかかってしまうという事態になる可能性が・・・!!!
これでは困ってしまいますよね。
そこで、このような事態を回避するために提案したいのが<家族信託契約>です。
Aさんのケースでもし仮に、、、
Aさんが認知症を発症する前に<家族信託契約>を結んでいたら・・・
委託者(財産=自宅を託す人):Aさん
受託者(財産託される人):Bさん
受益者(財産の利益を受ける人):Aさん
というような契約で、契約開始を”Aさんが認知症を発症したら”としたと仮定します。
つまり、Aさんが認知症を発症したら
AさんはBさんに財産=自宅を託し、その利益はAさんが受け取るという事です。
Aさんが認知症を発症してしまったらBさんはAさんの自宅を売却してホームの入所費用にしたり、
空き家になった自宅を誰かに貸してAさんが毎月収入を得れるようにしたり、、
認知症発症前のAさんの意思に基づいて財産を管理・運用することが出来ます。
つまり、ホームに入所したあとに自宅が空き家になり、
相続になるまで手をつけれないという事態を回避することが出来ます。
あくまでも一例ですが、
財産の管理方法として認知症対策に有効な手法という事がお分かりいただけたかと思います。
*こんな方に知ってほしい
<親が心配>
・両親が持家に住んでいるが、今後の事が心配だ
・最近、母親の物忘れが多く認知症を心配している
・高齢の親は年金生活だが、ホームに入所することになったら費用が悩ましい
<自身の今後について考えたい>
・まだまだ現役で働いているが、定年後認知症になったらどうしよう
・相続の際に親兄弟でもめてほしくない
・終活を始めたが、できるだけいろんな情報を集めたい
オンラインセミナーでは家族信託の基本的な所から、
お一人おひとりの状況に合わせたご説明まで、丁寧に時間をかけて開催しております。
「あなたのための個別セミナー」家族信託オンラインセミナー
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電話:03-5738-5622 でも受け付けております。
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