あなたのための不動産屋さんアソシオの不動産と介護の話
<いざ、介護となったら自宅を売って介護費用に充てればいい>このようにお考えではないですが?
ちょっと待ってください!
実はこの<介護が必要になってからの売却>は出来ない場合があるのはご存じですか?
目次
〇認知症を発症してからでは自宅の売却は出来ない
認知症を発症し判断能力が劣っていると判断されると契約行為ができません。
もし、認知症の症状があるにも関わらず売買契約を交わしてしまった場合、その契約は無効となる場合があります。
ですので所有者が認知症と診断されると家を売ることはとても難しくなってしまいます。
〇認知症リスクへの備えとして「家族信託」が有効
「家族信託」とは財産を管理する手法の一つです。
自宅の管理を家族に任せる「家族信託契約」を結んだとします。
その結果、たとえ認知症を発症したとしてもその自宅の売却を家族の判断ですることが出来ます。
つまり、所有者が認知症を発症して意思能力が劣っていると判断されたとしても自宅を売却することが可能となります。
この「家族信託」ですが認知症を発症してからでは信託契約をすることが出来ません。
ですので、健康な段階でしっかりと認知症リスクへの備えとして「家族信託」の検討をおすすめします。
〇これからの時代、認知症発症のリスクへの備えが必須
最近よく聞く人生100年時代、という言葉。
平均寿命が延びるのは喜ばしいことですが、それとともに認知症発症のリスクも考えておかなければなりません。
厚生労働省の統計では認知症の発症確率は7人に1人とされ、85才以上では50%以上の人が認知症を発症しているというデータもあります。
先ほども述べましたが、所有者が認知症を発症すると自宅を売却することが出来ません。
発症した後にご自身、家族が困らないためにも認知症への備えとして「家族信託」の検討をおすすめします。
〇自宅の「家族信託」を相談するなら、世田谷区東北沢の不動産屋アソシオへ
アソシオのスタッフはファイナンシャルプランナー・不動産コンサルティングマスターの資格を持ち、
「あなたのための不動産屋さん」として提携の行政書士や司法書士と一緒に家族信託の相談も承っております。
不動産屋目線で所有不動産を分析しより良い「家族信託」の契約が成立するようにご提案を行っております。
相談は無料で、電話又はメールで相談可能です。
電話03-5738-5622
問い合わせフォーム
〇ご自宅だけではなく収益不動産にも「家族信託」は有効です。
収益物件であっても所有者が認知症を発症すれば売却することはできません。
そればかりか、新規の契約や更新の契約、修繕や銀行からの借り入れなどをすることも難しく物件の運用に行き詰ってしまう可能性もあります。
また、認知症対策だけでなくスムーズな事業承継にも「家族信託」は有効です。遺言や従来の相続対策では出来ないプラスアルファの組成も「家族信託」では可能です。
まずはあなたのご状況をお聞かせください。
不動産のプロとして「家族信託」を含めたご提案が出来るのは東北沢の不動産屋アソシオです。
ぜひ一度相談無料のアソシオまでお電話くださいませ。
電話03-5738-5622
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