多様性の時代に欠かせない「家族信託」について 同性パートナー編

家族信託は多様性の時代にも効果を発揮できる方法です。

もしもの時、同性のパートナーに自宅を残したい
そう考えた時、養子縁組や遺言書が有効ですが、もう一つの方法「家族信託」をご存じでしょうか?

  

〇同性のパートナーに相続権はない

残念ながら現在の法律では、同性パートナーに相続権はありません。
もしもの時、遺言書がなければパートナーは遺産を引き継ぐことが出来ません。

住み慣れた家であってもそれが亡くなったパートナーの所有であれば、
遺産分割協議により相続権を持つ親族に遺産として引き継がれていきます。

遺言書があれば相続権を持つ親族に対抗できるか?といえば、必ずしもそうではありません。
相続権を持つ親族から「遺留分」を請求される可能性もあります。
場合によってはパートナーは住処を失ってしまうこともあります。

ですので遺言書を残しておけば必ずしも安心という訳ではありません。

〇「家族信託」の活用でパートナーを守る事が出来る

家族信託とは財産を守る手法の一つで、契約により所有する財差をどう守るか決めることができます。

AさんとBさんは同性のパートナーでAさん所有のマンションに2人で暮らしている
また、Aさんには普段から仲良くしている甥のCさんがおり、Bさんとの関係も良好である

という事例を考えてみましょう。

Aさんはもしもの時は同性のパートナーであるBさんの住処を守るために

委託者Aさん(財産の管理を任せる人)
受託者Cさん(財産の管理をする人)
第一受益者Aさん(財産からの利益を受ける人)=住む権利など
第二受益者Bさん(Aさんが亡くなった後財産からの利益を受ける人)=住む権利など
という契約を締結しました。

Aさんが元気なうちはCさんはAさんの利益のためにAさんの自宅を管理します。

その後Aさんが亡くなりAさんが持っていた受益権はBさんに移りました。
本来であれば自宅は相続権のある親族に相続されるのですが、
このAさんの物件は「信託物件」となっている為相続財産からは切り離され、相続の対象外となります。

そして受益権はBさんに移っているため、Bさんはマンションに住み続けることが可能となります。

Aさんが亡くなってからもBさんが住む場所を守るために「家族信託」が有効であることが分かります。

また、Bさんが亡くなった後は自宅を売却してその費用はCさんに引き継ぐといった契約にすることも可能です。

決して遺言書では実現できなかった財産の継承がこの「家族信託」で柔軟に設定することが可能なのです。

〇柔軟に設定できるからこそ専門家に相談を

「家族信託」を最終的にまとめるのは法律の専門家である弁護士・司法書士・行政書士です。
ですが、不動産に関連する「家族信託」でしたらまずは不動産屋に相談するのがおすすめです。

不動産の価値や市場の動向、今後の見通しなど不動産の専門家として契約にどんなことを盛り込めばいいかご提案をすることが可能です。特に不動産のその後を考える思考は不動産屋ならではと言えます。

東北沢の不動産屋アソシオではこの「家族信託」のご相談を無料で承っております。
提携の行政書士・司法書士とともにご納得のいく「家族信託」をご提案いたします。
ぜひ一度ご相談下さいませ。

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