年末年始に考えておきたい収益物件の「家族信託」 ~認知症対策として~

もし自分が認知症になってしまったら、収益物件の管理は?対策は?

収益物件をお持ちの方、
家族が収益物件を所有している方、にぜひ考えてほしい認知症対策としての「家族信託」 について。

  

〇ご自身が収益物件を所有している

もしご自身が認知症を発症してしまったら、、、
その時所有している収益物件はどう管理されるか、対策はお済でしょうか?

認知症を発症すると一般的に所有物件を売却したり、賃貸借契約を結んだり、修繕を行ったりすることは出来ません。
現在結んでいる契約の更新も出来ませんし、法的な交渉・銀行との借入契約や預金の引き出しも出来ず所有物件の正常な運用が難しくなってしまいます。

認知症の発症で通常の判断能力がないと判断されてしまえば、所有物件の運用が滞り収益が得られないばかりか、
現在契約を結んでいる借主や関係各所に大きな影響が出てしまう可能性があります。

そこで有効な対策が、「家族信託」なのです。

所有している物件の管理者として家族(例えばご長男)を選定し、家族信託契約を結びます。

委託者=ご自身
受託者=ご長男
物件から得られる収益を受ける受益者=ご自身

物件についてこのような関係を契約で築きます。

物件の管理業務、つまり契約や修繕、売却や銀行からの借り入れなどを長男が決済出来るようになります。
これにより契約後ご自身が認知症を発症しても受託者が収益物件を管理するため、運営が滞ることはありません。

また、受益者はご自身なので、信託契約を結んだ後でも変わらず収益を得ることが可能ですし、
長男はこの契約により収益を得ているわけではないので贈与税が発生することもありません

この「家族信託」ですが認知症を発症してからでは契約することが出来ません。
ですので、あらかじめ認知症のリスクについて検討し対策を取っていく必要があるのです。

〇家族が収益物件を所有している

家族、とりわけ高齢の親が収益物件を所有している場合、認知症対策は必須といっても過言ではないでしょう。
現在既に代理で賃貸借契約や更新契約を行っているという方もいらっしゃるかもしれません。

しかし、その代理での行為も親が認知症を発症し判断能力が低下してくると無効なものとなってしまいます。

認知症を発症すれば収益物件の正常な運用は難しくなります。
リフォームや修繕が出来ずに本来得られる見込みだった収益が入らなくなる可能性もありますし、介護でお金が必要となってくる事態も考えられます。

そういったリスクを避けるためにも「家族信託」を一度ご家族で検討されることをおすすめします。

〇年末年始に家族で集まる機会に

今年は新型コロナウイルスの流行により、例年より帰省される方は少ないかもしれませんが、
家族で話すいい機会であることには変わりありません。

直接は会えないけれども、オンラインや電話で家族と話す機会が増える時期です。

もしもの時や認知症について話すのは簡単なことではありませんが、
ぜひ一度ご自身や家族の所有している物件について「家族信託」をご検討頂ければと思います。

収益物件の家族信託について詳しく知りたい方は
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東北沢にある不動産屋アソシオは「家族信託」に関する相談を無料で承ております。
ファイナンシャルプランナー・不動産コンサルティングマスターの資格を持つスタッフが、
丁寧に聞き取りし、ご提案をさせて頂きます。