定期借家契約ってどれくらいの期間から?

普通賃貸借契約と定期借家契約の違いは?

お部屋を探すとき、目にするのが定期借家契約という言葉。
ていしゃくと言ったりていきしゃっかとも言いますが、最低どれくらいの期間から契約出来るかご存じですか?

  

また、一般的な普通賃貸借契約とどういったところが異なるのでしょうか?

今回はお部屋探しに役立つ定期借家契約とはどんなもの?というコラムをお届けします。

〇定期借家契約は1ヶ月以上の期間を定めて契約できる

定期借家契約は更新のない、期間を定めた賃貸借契約の事を指します。
一般的な「普通賃貸借契約」は契約期間が2年や3年など定められていますが、
入居者の希望があれば基本的にその契約は更新されなければなりません。
つまり、大家さんの都合で「退去してください」と要求することは出来ない決まりとなっています。

ですが定期借家契約は契約期間が満了すれば借主は退去しなければならないという契約ですので、
入居者側は「退去したくない!!」と主張することは出来ません。

定期借家契約の契約期間は1ヶ月以上の期間を定めて締結することが出来ますので、
・アパートの建替えまでの間期間限定で入居してほしい
・転勤で3年後に戻って来るのでそれまでの間誰かに借りてほしい
といった大家さんの希望を実現することが可能です。

また、普通賃貸借契約を結ぶと基本的には更新を拒絶することが出来ません。
ですので、
・どんな入居者が来るのか分からないからはじめの1年は定期借家契約を結んで様子を見よう
・シェアハウスを運営しているが、月ごとに更新する定期借家契約を結んでトラブルがあった際は出て行ってもらおう

といった入居者のトラブルを回避する目的で設定されている場合もあります。

〇再契約型の定期借家契約もある

定期借家契約は期間を定めた契約ですので基本的には更新がありませんが、
入居者トラブルを避ける目的で設定している場合、「トラブルがなければ契約更新できますよ」といった再契約型の定期借家契約でお部屋を募集することがあります。

基本的には普通賃貸借契約のように入居者側から契約の更新を申し出ることが出来、
大家さんも「トラブル等なければ更新可能」という特約を定期借家契約に盛り込んだ形態です。

入居者側は契約を再契約することができ、大家側はトラブルがあった際は契約満了で契約を終了できるというものです。

どの程度の特約になっているかは契約ごとに違いますので確認が必要ですが、
「基本的には再契約できますよ」というのが一般的で、例えば家賃を度々滞納するや騒音がひどい、ゴミ出しのマナーを守らない等あれば次回再契約ができない可能性があります。

よっぽどのことがない限り更新を拒絶することが出来ない普通賃貸借契約に比べ、
この再契約型の定期借家契約は大家さんの利益に比重を置いた契約となっている場合があります。
契約満了になれば大家さんの都合で退去を求められる可能性もありますので、十分納得の上契約することをおすすめします。

〇定期借家契約は相場より安い傾向にある

定期借家契約は期間の定めがある為、家賃が相場より安い傾向にあります。
ですので2年位しか住む予定がないなら定期借家契約の物件を検討することをおすすめします。

契約期間を更新出来るかできないかの違いですので、
定期借家契約だから普通賃貸借契約に比べて何か不都合があるかといえば、そんなことはありません。

ちなみに再契約型の定期借家契約の家賃は相場とあまり変わらない事が多いですが、
お部屋探しの際に定期借家契約を敬遠する人もいるので、家賃を安めに設定している大家さんもいます。

〇契約形態などよくわからないことは担当者に確認しましょう

お部屋探しの際に注目しておきたい契約形態ですが、
賃貸物件の契約はそう頻繁にするものではありませんので、慣れていないのが普通です。

お部屋探しの段階で、内見の際、また契約の時に分からない事があればその都度担当者によく確認しましょう。

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