賃貸借契約で消費税がかかるもの、かからないもの

家賃は非課税?敷金は?礼金は?

お部屋を借りるとき、消費税がかかるものとかからないものがあります。
事前にどんなものに消費税がかかるのか・かからないのか把握すれば初期費用の目安や支払の見通しをつけることが出来ますので、
これから引越しを控えている方はぜひチェックしてみて下さい。

    

〇家賃には消費税はかからない

居住用の住居は「非課税」となっていますので消費税はかかりません。
共益費・管理費も消費税の対象外となっていますので非課税です。

一方居住用ではなく事業用で借りた場合は課税対象となります。
事務所や店舗、民泊などに使用する場合は消費税を支払うことになります。

では自宅兼事務所・SOHOの場合はどうなるのでしょうか?
基本的にはその使用割合に応じて支払うことになりますが、
建物の所有者によっては全額課税対象とすることもありますので確認が必要です。

〇敷金・礼金にも消費税はかからない

お部屋を借りるとき敷金1ヶ月・礼金1ヶ月といったような契約条件の場合が多いですが、
居住用の場合は家賃と同じく消費税はかかりません。

事業用の場合は礼金については消費税がかかり、敷金はかからないといった場合がおおいですが、
契約条件で課税・非課税が異なることがありますので都度確認が必要でしょう。

〇仲介手数料は消費税がかかる

仲介手数料は消費税の課税対象です。
「仲介手数料は家賃の1.1ヶ月分」といった文言を見たことがあるかと思いますが、
これは家賃に消費税率10%を課税した金額という意味です。

また、業者によっては事務手数料、文書作成費用、書類送付手数料など仲介手数料以外の費用が発生することがあります。
こちらについても消費税がかかってきます。

〇家財保険や地震保険等「保険」は非課税

お部屋を契約するときに加入する家財保険や地震保険は非課税になっています。

保険は非課税ですが、24時間サポートや設備緊急受け付けといったサポートシステムへの加入は消費税がかかってきます。
契約前、提示される図面や資料では税込み・税抜きが混在していることがありますので不明点は担当者へ確認するといいでしょう。

〇ハウスクリーニング費用は課税対象

退去時に支払うハウスクリーニング費用ですが、これにも消費税が発生します。
退去するのは数年先という場合もしかしたら税率が変わっているかもしれません。
その際はその時の税率で消費税が請求されますのでご注意ください。

いかがでしょうか?
消費税がかかるかからないで結構な金額の違いになることもあります。
契約前の段階で不明な点や疑問点があれば解消してからご契約に進むことをおすすめします。

今回のコラムがお部屋を契約する時の参考になれば幸いです。

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