空き家のまま置いておくと、固定資産税は上がるのでしょうか

実家が空き家のままになっています。そのうち考えようと思っているのですが、置いておくだけで固定資産税が上がると聞いて心配です。

空き家であること自体で、すぐ税額が上がるわけではありません。ただ、2023年12月の法改正で、税金の軽減が外れる場合が広がりました。市町村から「勧告」(改善を求める行政からの正式な通知)を受け、必要な措置をとらないままだと、軽減が外れます。
この記事では、改正空家法でできた「管理不全空家等」、勧告で軽減が外れる仕組み、自治体ごとの違い、世田谷区の相談先を整理します。あわせて、売却を考えるときに関わる相続登記と3,000万円特別控除にも触れます。なお、売却・賃貸・解体など処分方法の全体像は親族に迷惑をかけない家じまいの進め方にまとめています。
実家のこと、何から始めるか一緒に整理します
家じまいを相談する2023年12月にできた「管理不全空家等」とは

「管理不全空家等」って、初めて聞きました。以前からある「特定空家」(倒壊の危険などがある空き家)とは違うのですか?

はい、違います。「空家等対策の推進に関する特別措置法」(空家法)が改正され、2023年12月13日に施行されました。このとき加わったのが「管理不全空家等」です。
法律では、管理不全空家等を「そのまま放置すれば特定空家等になるおそれのある状態の空家等」としています。つまり、特定空家等になる手前の段階の空き家です。
| 区分 | 法律上の状態(要旨) |
|---|---|
| 空家等 | 居住その他の使用がなされていないことが常態である建築物(附属する工作物を含む)とその敷地 |
| 管理不全空家等 | 適切な管理がされず、放置すれば特定空家等になるおそれのある空家等 |
| 特定空家等 | 倒壊等で著しく保安上危険、著しく衛生上有害、著しく景観を損なっているなど、周辺の生活環境の保全のために放置することが不適切な状態の空家等 |
どの空き家がどちらに当たるかは、市町村が個別の状態を見て判断します。庭木が伸びたまま、屋根や外壁が傷んだままといった事情が重なると、判断の対象になりえます。
勧告を受けると、住宅用地の特例が外れる仕組み
住宅用地の特例とは
土地に家が建っていると、その土地の固定資産税は軽くなります。これが「住宅用地の特例」です。課税のもとになる金額(課税標準)が、固定資産税では次のように小さくなります。住宅用地の範囲は、家屋の床面積の10倍までです。
- 住宅1戸につき200㎡までの部分(小規模住宅用地):価格の6分の1
- 一般住宅用地(小規模住宅用地以外の住宅用地。1戸あたり200㎡を超える部分など):価格の3分の1
勧告を受けた空き家の敷地は対象から外れる
改正後の地方税法では、空家法に基づく勧告を受けた管理不全空家等、または特定空家等の敷地は、この特例の対象から除かれます。軽減が受けられなくなるため、土地の固定資産税が高くなる場合があります。
いつの状態で判断されるか
東京都主税局の案内では、固定資産税の課税の基準日(賦課期日、毎年1月1日)までに、区の勧告に対する必要な措置がとられていないと、特例の対象外になります。実際の税額は土地の状況によって変わるため、個別には都税事務所などにご確認ください。

ポイントは、勧告を受けたうえで、措置がとられていない場合に限られることです。空き家だというだけ、または管理不全空家等に当たると思われるというだけで、直ちに外れるわけではありません。

なるほど。いきなり税金が上がるのではなく、段階があるのですね。
勧告までと、その先の流れ
管理不全空家等は、市町村長がまず指導を行います。それでも改善されず、特定空家等になるおそれが大きいときは、修繕や庭木などの伐採といった措置を勧告できます。
特定空家等は、助言・指導、勧告、命令の順に進みます。命令に従わないときは、行政代執行(市町村が代わりに除却などを行い、費用を所有者に請求する手続き)が行われることがあります。
- 管理不全空家等:指導 → 勧告
- 特定空家等:助言・指導 → 勧告 → 命令 → 行政代執行
- どちらも、勧告を受けて措置がとられていないと、特例の対象外
自治体によって扱いが違う点と、世田谷区の相談先

うちの実家は世田谷区にありますが、どのくらいの状態なら勧告されるのでしょうか。

その線引きは、国のガイドラインを参考にしながら、市区町村が個別に判断します。同じような空き家でも、自治体によって対応が異なることがあります。そのため、どのくらいの状態で勧告されるかを、この記事で一律にお示しすることはできません。
ですので、気になる場合は、空き家のある自治体に直接確認すると安心です。特例の内容など固定資産税そのものは都税事務所、勧告などの空家法の運用は区役所が窓口になる、と東京都主税局は案内しています。
世田谷区の公式サイトには、次の窓口が載っています(2026年10月時点で確認できた範囲です)。
- せたがや空き家活用ナビ:空き家に関する様々な相談ができる無料の窓口(利用には登録が必要で、登録は無料)
- 東京三弁護士会空き家相談窓口:03-3595-9100
- 東京司法書士会世田谷支部:03-5433-0858
- 区の担当部署:防災街づくり担当部 建築安全課 03-6432-7183
受付の条件や時間は変わることがあるため、利用の前に区のサイトでご確認ください。
特例が外れる前に知っておきたい、活用・売却と税の制度
空き家の状態を整えたり、活用や売却を考えたりする方法もあります。選択肢の全体像は家じまい実務ガイド 第1章で整理しています。
実家の名義が親のままの場合は、相続登記の義務化も関わります。2024年4月1日より前に相続を知った場合の期限は、2027年3月31日です。それ以降に知った場合は、知った日から3年以内です。流れは2027年3月末が期限の相続登記、親名義の実家は何から始める?をご覧ください。
空き家の3,000万円特別控除の主な条件(国税庁)
- 譲渡は2027年12月31日まで。相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること
- 1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された家屋で、マンションなどの区分所有建物ではないこと
- 相続の開始の直前まで亡くなった方が住んでいた家で、ほかに住んでいた人がいなかったこと
- 亡くなった方が老人ホームなどに入所していた場合は、一定の要件で対象になります
- 相続のときから売るときまで、事業・貸付け・居住に使っていないこと。親子や夫婦など特別な関係がある人への売却ではないこと
- 売却代金が1億円以下であること
- 耐震基準を満たす家屋として売るか、家屋を取り壊して土地として売ること
- 2024年1月1日以後の譲渡は、譲渡した年の翌年2月15日までに耐震改修や取壊しをする形も認められています
- 2024年1月1日以後の譲渡で相続人が3人以上のときは、控除は2,000万円まで
- ほかにも要件があります
あてはまるかどうかは、事情によって変わります。詳しくは国税庁の情報サイト「タックスアンサー」(No.3306)や税務署、税理士にご確認ください。売却を考えるなら売却のご相談、家じまい全般なら世田谷区の家じまいのご相談へどうぞ。

条件がいろいろあって難しそうですが、まず相談してもいいのですね。少し安心しました。

もちろんです。アソシオでは、相続や税金が関わる部分は司法書士・税理士などの専門家と連携してお受けしています。家じまいのご相談も、状況の整理からご一緒します。
まとめ
この記事のまとめ
- 空き家であるだけで、固定資産税がすぐ上がるわけではありません
- 2023年12月13日施行の改正空家法で、特定空家等の手前の「管理不全空家等」への指導・勧告ができるようになりました
- 勧告を受けた敷地は、1月1日までに必要な措置がとられていないと、住宅用地の特例(6分の1・3分の1)の対象外になります
- 状態の判断や運用は自治体ごとに違うため、空き家のある自治体に確認することをおすすめします
- 世田谷区には、せたがや空き家活用ナビなどの相談窓口があります
税金や法律の取り扱いは、個別の事情によって結果が変わります。実際の判断は、区役所・都税事務所・税務署・税理士・司法書士などにご確認ください。
※本記事の内容は、国土交通省「改正空家法」の資料、e-Gov法令検索、東京都主税局、国税庁、法務省、世田谷区公式サイトを参考にしています(2026年10月時点)。
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実家のこと、何から始めるか一緒に整理します
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