2027年3月末が期限の相続登記、親名義の実家は何から始める?

2027年3月末が期限の相続登記、親名義の実家は何から始める? 相続・家族信託

親名義のままの実家、相続登記は何から始めればいい?

親が亡くなってから、実家の名義を変えないままになっています。相続登記には期限があると聞いたのですが、何から手を付ければいいのでしょうか?

アソシオくん
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相続登記とは、不動産の名義を亡くなった方から相続した人へ変える手続きのことです。2024年4月1日から義務化されました。以前に相続してまだ名義が変わっていない不動産にも、2027年3月31日という期限があります。

この記事では、期限と過料(法律違反に対して科される金銭の制裁)、最初に確認すること、必要書類、「相続人申告登記」、費用の目安を順に整理します。

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相続登記の義務化と2027年3月31日の期限

相続登記の義務化とは、相続で不動産を取得した人が、それを知った日から3年以内に登記を申請する決まりです。この「知った日」は被相続人(亡くなった方)の死亡を知った日ではなく、不動産を相続で取得したことを知った日です。

2024年4月1日より前に相続した不動産で、まだ登記がされていないものも義務の対象です。この場合の期限は2027年3月31日です。ただし、不動産を相続で取得したと知った日が2024年4月以降のときは、その日から3年以内になります。

不動産を相続で取得したと知った日登記の期限
2024年4月1日より前2027年3月31日まで
2024年4月1日以降知った日から3年以内

遺産分割協議(相続人どうしで遺産の分け方を話し合って決めること)が成立した場合の決まりもあります。法定相続分での登記や相続人申告登記をした後に成立したときは、成立した日から3年以内に、その内容に応じた登記を申請する必要があります。

期限を過ぎると、すぐに過料を取られるのでしょうか?

アソシオくん
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正当な理由なく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。法務省の案内では、登記官が違反を把握すると、まず、登記をするよう促す通知(催告)をします。催告に応じて登記をした場合は、過料事件の通知はされないとされています。

「正当な理由」があると認められる例として、次のような場合が挙げられています。相続人が極めて多数で戸籍の収集に時間がかかる、遺言の有効性などが争われている、相続人に重病などの事情がある、DV被害者である、経済的に困窮している、などです。

最初にすること:不動産と相続人を確認する

何から始めるか迷うときは、次の順番で整理すると進めやすくなります。

ステップ1:登記が必要な不動産を確認する

実家の土地と建物の登記簿上の所有者が、まだ亡くなった親の名義かどうかを、法務局で登記事項証明書(登記簿の内容を証明する書類)を取って確認します。2026年2月からは「所有不動産記録証明制度」も始まりました。亡くなった方名義の不動産を全国分まとめた一覧の証明書を、相続人が法務局に請求できます。ただし、登記簿上の氏名・住所が請求時の検索条件と異なる不動産は抽出されないことがあります。

ステップ2:相続人と分け方を確認する

法定相続人(民法で相続する権利があると決められている人)が誰かを、戸籍で確認します。遺言書があるかどうかも調べます。遺言がなく、相続人の間で分け方を決める場合は、相続人全員で遺産分割協議を行います。

ステップ3:書類を集めて申請する

登記は、不動産を管轄する法務局に申請します。一般に必要になる主な書類は、次のとおりです。

主な必要書類(一般的な例)

  • 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本類(戸除籍謄本等)
  • 亡くなった方の住民票の除票または戸籍の附票(住所の履歴がわかる書類。登記簿上の住所と本籍が違うときなど)
  • 相続人の戸籍謄本(亡くなった日以降に発行されたもの)
  • 不動産を取得する相続人の住民票
  • 遺産分割協議書と、申請する相続人を除く相続人の印鑑証明書(遺産分割で分ける場合)
  • 申請する年度の固定資産課税明細書(または評価証明書)

書類は、相続人の範囲や分け方によって変わります。実際に必要なものは、申請前に法務局などでご確認ください。

戸籍をたくさん集めるのが大変そうです。何か負担を軽くする方法はありますか?

アソシオくん
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戸籍謄本類をまとめて法務局に預け、法定相続情報一覧図の写しを交付してもらう制度があります。手数料はかからず、相続登記では戸籍の束の代わりに使えます。2024年4月1日からは、申請書に法定相続情報番号を書くことで写しの添付を省略することもできます。

間に合いそうにないときは「相続人申告登記」

遺産分割がまとまらない、相続人が多くて戸籍がそろわないなど、期限内に相続登記を申請するのが難しいこともあります。そのための簡易な手続きが相続人申告登記です。登記簿上の所有者が亡くなったことと、自分が相続人であることを登記官に申し出ます。すると、申し出た相続人の氏名と住所が登記に書き加えられます。期限内(3年以内)に申し出ると、申し出た人は相続登記の義務を果たしたことになります。ほかの相続人は、それぞれ申し出るか、代理申出・連名に含める必要があります。

  • 相続人のうち1人だけで申出ができ、他の相続人の分もまとめた代理申出もできる
  • 法定相続人の範囲や相続分を確定する必要がなく、提出する書類が少ない
  • オンラインでも申出でき、登録免許税(登記にかかる国の税金)はかからない

相続人申告登記の注意点

相続人申告登記は、不動産の権利関係(誰のものか)を示す登記ではありません。遺産分割に基づく登記の義務を果たしたことにはなりません。相続した不動産を売ったり、抵当権(借入の担保)を付けたりするときも、別に相続登記が必要です。

申出には、申出人が相続人であることがわかる戸籍の証明書などを添えます。

費用の目安と、売却・国庫帰属という選択肢

登録免許税と免税措置

相続登記の登録免許税は、本来、不動産の価額に対して0.4%です。2026年10月時点では、相続で取得した土地の価額が100万円以下なら、2027年3月31日までに受ける登記が免税になる措置があります。免税を受けるには、申請書に根拠条文を書く必要があります。

売却や相続土地国庫帰属制度を考えるとき

相続した実家を手放す方法として、売却があります。進め方は親族に迷惑をかけない家じまいの進め方で解説しています。相続登記の義務化や遺産分割、相続放棄、相続税の基礎は、家じまい実務ガイド 第3章 相続実務の要点もご覧ください。

相続で取得した土地を国に引き取ってもらう相続土地国庫帰属制度もあります。ただし、建物がある土地は申請できず、審査手数料が土地一筆(登記上の土地1つ)あたり14,000円かかります。承認後は負担金(10年分の標準的な管理費用を考慮した額)も必要です。

手放し方に迷うときは、家じまいの相談もご利用ください。

期限まで半年あるので、順番に落ち着いて進められそうです。

アソシオくん
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まずは名義と相続人の確認から始めるとよいでしょう。書類集めや分け方で迷ったら、司法書士などの専門家に相談する方法もあります。アソシオでも、専門家と連携してご相談をお受けしています。

まとめ

この記事のまとめ

  • 相続登記は、不動産を相続で取得したと知った日から3年以内が原則。2024年4月より前に知っていた相続は2027年3月31日が期限
  • 正当な理由なく違反すると10万円以下の過料の可能性があるが、まず登記官から催告がある
  • 最初は、登記簿の名義、相続人、遺言の有無の確認から進める
  • 間に合いそうにないときは、簡易な相続人申告登記で義務を果たせる。ただし、売却や抵当権の設定をするとき、遺産分割が成立したときは、別に相続登記が必要
  • 登録免許税は原則0.4%。100万円以下の土地は、2026年10月時点で2027年3月31日までの登記が免税

相続登記の必要書類や遺産分割の進め方、税金の扱いは、ご家族の状況によって変わります。実際の判断は、法務局・司法書士・税理士・弁護士などの専門家にご確認ください。

※本記事の内容は、法務省「相続登記の申請義務化について」「相続人申告登記手続のご案内(令和8年3月版)」「相続土地国庫帰属制度」関連ページ、「所有不動産記録証明制度について」、法務局「相続登記・遺贈の登記の申請をされる相続人の方へ(登記手続ハンドブック)」「法定相続情報証明制度について」「相続登記の登録免許税の免税措置について(2026年4月1日更新)」を参考にしています(2026年10月時点)。

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