生前贈与の7年加算はいつから?住まいの資金を贈与する前に

生前贈与の7年加算はいつから?住まいの資金を贈与する前に 相続・家族信託

生前贈与を考えるとき、「7年加算」で何が変わったのでしょうか

親から、自分の住まいの購入やリフォームの資金を贈与してもらう話が出ています。「生前贈与は7年さかのぼって相続税に足される」と聞いたのですが、もう始まっているのですか?

アソシオくん
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対象になるのは2024年1月1日以後の贈与です。ただ、相続税の計算で7年分が足されるのは、2031年1月1日以後の相続からです。それまでは段階的に延びていく仕組みです。

この記事では、相続前の贈与を相続財産に足す期間が3年から7年へ延びた仕組みを、実家や住まいの資金を例に整理します。あわせて、2つの贈与税の方式の違いも見ていきます。暦年課税は、毎年110万円の基礎控除を使う通常の方式です。相続時精算課税は、年110万円の基礎控除と累計2,500万円の特別控除を超えた分に一律20%がかかり、相続時に精算する方式です。相続全般の基礎は家じまい実務ガイド 第3章 相続実務の要点も参考になります。

相続税に足す期間は、3年から7年へ段階的に延びます

相続や遺贈(遺言による贈与)で財産を取得した人が、亡くなった人から相続開始前に贈与を受けていたとします。その贈与財産は、相続税の計算に加算されます。これを生前贈与加算といいます。加算の対象となる期間は、亡くなった日によって次のとおりです(2026年10月時点)。

亡くなった日加算される贈与
2026年12月31日まで相続開始前3年以内の贈与
2027年1月1日〜2030年12月31日2024年1月1日から亡くなった日までの贈与
2031年1月1日以後相続開始前7年以内の贈与

つまり、いまの時点で亡くなった場合は、まだ3年なのですね。でも、2024年以降の贈与がこれから効いてくると考えると、少し身構えてしまいます。

アソシオくん
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国税庁の案内でも、そのとおりです。なお、延長された4年分(相続開始前3年を超える期間)の贈与には、別の扱いがあります。2027年1月2日以後の相続から、合計100万円までは加算されず、超える部分だけが加算されます。

加算されるのは「相続などで財産を取得した人」への贈与です

加算の対象は、亡くなった人から相続・遺贈や相続時精算課税で財産を取得した人です。相続時精算課税で受けた贈与は、この7年の加算とは別のルールです。期間に関係なく、相続財産に足されます(2024年以後の贈与は、年110万円の基礎控除を除きます)。

また、基礎控除の110万円以内で贈与税がかからなかった贈与でも、加算期間内であれば、贈与時の価額が相続税の計算に足されます。贈与税がかかるかどうかと、相続税に足されるかどうかは別の話です。

暦年課税と相続時精算課税は、何が違うのでしょうか

贈与税には、大きく2つの方式があります。どちらを使うかで、年ごとの控除や相続との関係が変わります。

項目暦年課税相続時精算課税
年間の基礎控除110万円(贈与を受けた人ごと)年110万円(2024年1月1日以後の贈与)。2人以上の贈与者から精算課税でもらう場合は、110万円を分け合う
そのほかの控除配偶者控除(婚姻期間20年以上の夫婦間の居住用不動産等、上限2,000万円)など累計2,500万円の特別控除(超えた分は一律20%)
贈与する人・受け取る人制限なし贈与者は贈与の年の1月1日に60歳以上の父母・祖父母など、受贈者は18歳以上の子・孫など
手続110万円を超えると贈与税の申告(非課税の特例や配偶者控除を使う場合は110万円以下でも申告)初年に届出書を提出(翌年2月1日〜3月15日)
相続との関係加算期間内の贈与は相続財産に加算基礎控除を超えた分を相続財産に加算して精算

精算課税のほうが、たくさん贈与できて有利に思えます。選んでみてもよいものでしょうか?

アソシオくん
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ポイントは、いったん選ぶと、その贈与者からの贈与は暦年課税に戻せないことです。特別控除は期限内に贈与税の申告をした場合に限って使えます。どちらが合うかは家族構成や財産で変わるため、ここで結論は出せません。

住まいの資金を贈与するとき、押さえておきたい非課税の制度

子が自分の住まいを新築・取得・増改築する資金を、父母や祖父母から贈与される場合には、「住宅取得等資金の贈与の非課税」という制度があります。2024年1月1日から2026年12月31日までの贈与が対象です(国税庁の案内)。

  • 非課税の限度額は、省エネ等住宅で1,000万円、それ以外の住宅で500万円
  • 贈与を受ける人(受贈者)は、贈与の年の1月1日時点で18歳以上
  • 贈与を受けた年の合計所得金額が2,000万円以下(床面積40㎡以上50㎡未満の場合は1,000万円以下)
  • 贈与の翌年3月15日までに全額を住宅資金に充て、同日までに居住する(または同日後遅滞なく居住することが確実と見込まれる)こと
  • 贈与する人は父母・祖父母などの直系尊属(自分より上の世代の直系の親族)で、住宅の床面積は40㎡以上240㎡以下。増改築の場合は、受け取る人自身が所有し住む家の工事(工事費100万円以上など)が対象

なるほど。この非課税の分は、7年加算に足されないのでしょうか?

アソシオくん
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国税庁の案内では、非課税の適用を受けた部分は相続税に加算されません。対象は2026年12月31日までの贈与です。限度額以内でも、贈与税の申告は必要です。

2026年10月時点で、この非課税の延長は決まっていません。国土交通省が令和9年度の税制改正で要望しています。使えるかどうかは、最新の案内でご確認ください。

親名義の実家を子が引き継ぐ場合は、贈与とは別に名義の整理も必要になります。相続登記の期限や手続は2027年3月末が期限の相続登記、親名義の実家は何から始める?で、相続した実家を売る場合の特例は相続した実家を売るなら空き家の3,000万円控除は使える?で整理しています。

贈与を考えるときの流れと、申告の期限

贈与税の申告と納税は、原則として贈与を受けた人が、もらった年の翌年2月1日から3月15日までに行います。2026年中の贈与であれば、2027年2月1日から3月15日が目安です。期限が休日(土日祝日など)にあたるときは、休日明けの日になります。

贈与の前に整理しておきたいこと

  • 贈与する人と受け取る人の関係、年齢(精算課税は60歳以上・18歳以上)
  • 暦年課税か、相続時精算課税か(精算課税は選ぶと戻せません)
  • 住まいの資金なら、非課税の要件と期限(2026年12月31日まで)
  • 贈与の記録(契約書、振込の記録)と、翌年の申告の準備

贈与税がかからない金額でも、申告や記録が必要になることがあるとわかって、整理できました。

アソシオくん
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制度の期間や控除は、年ごとに見直されることがあります。次の一歩として、金額や時期を家族で話し合い、税務署や税理士に確認しておくと、あとの手続がスムーズです。

まとめ

この記事のまとめ

  • 相続税に足す贈与の期間は、2024年1月1日以後の贈与から3年が7年へ段階的に延びます(7年になるのは2031年1月1日以後の相続から)
  • 延長された4年分は、2027年1月2日以後の相続から、合計100万円を超える部分だけが加算されます
  • 暦年課税の基礎控除は110万円、相続時精算課税は年110万円の基礎控除と累計2,500万円の特別控除です
  • 住宅取得等資金の非課税は、2026年12月31日までの贈与が対象です(2026年10月時点)
  • 贈与税の申告は、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までです

税金が関わる判断は、ご家族の状況によって変わります。実際の判断は税務署・税理士などの専門家にご確認ください。アソシオでも、相続や実家の相談は司法書士・税理士などの専門家と連携して対応しています。

※本記事の内容は、国税庁タックスアンサー「No.4161 贈与財産の加算と税額控除(暦年課税)」「No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)」「No.4103 相続時精算課税の選択」「No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税」「No.4429 贈与税の申告と納税」「No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除」、国税通則法第10条、財務省「令和8年度税制改正の大綱」、国土交通省「令和9年度税制改正要望」を参考にしています(2026年10月時点)。

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