動かせない不動産にさせない!オーナー様にご提案したい家族信託の話

収益物件をお持ちの方にぜひおすすめしたい家族信託

収益不動産を動かせない資産にしないための方法をご紹介します。
認知症を発症してしまうと、不動産の処分が出来なくなってしまいますので、”事前”の対策が必要です。

  

〇家族信託とは

家族信託とは財産を管理し守る一つの手法で、守りたい財産を目的をもって家族に管理を託す方法です。
例えは、守りたい財産=収益物件だとするとその収益物件の管理を契約により家族に託すというのが家族信託です。

売却や生前贈与によりその所有権を後継に引き継ぐのではなく、
「財産の管理を託す」という方法で事業を継承することも可能な方法なのです。

この「家族信託」は認知症になってしまったときの対策としても有効です。
認知症を発症すると一般的には所有している財産を処分することはできません。
新たな他賃貸借契約を結ぶことや、物件の修繕をすることも難しくなってきます。

もしここで「家族信託」を認知症発症前に結んでいたら、
収益物件の管理を家族が行うことになるので、
・収益物件を売却して処分することも
・新たな賃貸借契約を結ぶことも
・修繕することも可能です。
本人が認知症発症後でも託された家族が収益物件の運営を滞りなく行うことができます。

肝心なのは、家族信託は認知症発症前でないと契約できないというところです。
認知症発症のリスクへの有効な対策方法として家族信託を早めに検討することをおすすめしています。

〇なぜ、オーナー様におすすめなのか?

おすすめの理由としては2点あります。

一つ目は、
認知症発症リスクへの対策になるということです。
認知症を発症すると収益物件の有効な運営が滞る可能性があります。
そこで、事前に家族信託を結んでおき、その時のリスクに備えることができる点です。

二つ目は、
相続対策にもなるということです。
収益物件を相続するときに、その物件をそのまま相続する・売却して現金で分割する・共有持ち分にする・・・
など方法はさまざまです。

ここで「家族信託」を結んでいたとすればどうでしょう。
収益物件所有者:Aさん(配偶者なし)
Aさんの長男Bさん、次男Cさん、三男Dさん

AさんはBさんと家族信託契約を結び収益物件の管理をBさんに任すことにしました。
収益物件の収益はAさんへ渡るという契約です。

委託者:Aさん
受託者:Bさん
受益者:Aさん

契約の数年後、Aさんは亡くなりBさん、Cさん、Dさんの3人で遺産を分割することになりました。
収益物件に関して分割する場合、この物件を分割(共有)するのではなく生前Aさんが受けていた受益権を分割することになります。

つまり、収益物件をこの時点で売却して分割することもなく共有名義で引き継ぐこともなく受益権だけを分割して相続することができるのです。

〇アソシオにぜひご相談を!

もし家族信託を締結するならば司法書士や弁護士、行政書士など契約の専門家が必要です。
ですが、まずは不動産の専門家に相談することをおすすめします。

契約の専門家は契約を取りまとめることに関してはプロですが、不動産に関しては不動産屋の視点がかなり重要になってきます。
どのような契約内容にするか、不動産のプロに相談することをおすすめします。

アソシオは家族信託に関して司法書士・行政書士と連携しお客様に納得のサービスを提供しています。
収益不動産の家族信託はぜひアソシオにご相談ください。

03-5738-5622
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2020年12月11日 | カテゴリー : 家族信託 | 投稿者 : top