年始に考える「家族信託」~実家を家族信託で守り管理する方法~

実家を守り管理するためには? ~家族信託の活用方法~

あけましておめでとうございます。
この年末年始皆さんはどう過ごされましたか?

  

感染症対策をしながら実家に帰省した、
オンラインで実家に住む家族と新年の挨拶を交わした、
近場の温泉地に家族で静かに旅行した・・・

コロナの影響もあり、いつもと違う年末年始だったという方も多いと思います。

ところで、久々に実家の親と会ったり話したりすると
「物忘れが目立つようになったな」
と不安になることはありませんか?

2020年はコロナ禍ということもあり、不要不急の外出を控えたり、
人と会うのがはばかられる1年になってしまいましたが、
そういった期間が長引くと心配になってくるのが認知症の発症です。

〇5人に一人が認知症を発症するリスクがある時代

また、認知症の発症リスクには生活習慣が大きく関わってくるといわれ、
運動しない、会話しない、誰とも会わないなどの生活を続けるとそのリスクにも影響があると考えられています。

「物忘れが目立つようになった」
というだけで認知症の発症という訳ではありません。
ですが、もしも認知症を発症した時のために対策を予め考えておくことは大事です。

「実家」という不動産は所有者が認知症を発症してしまうと売ることも出来なければ誰かに貸すことも出来ません。
相続の時まで動かすことのできない”塩漬け”の状態になってしまうのです。
そうなって来ると維持管理に費用が掛かってくるばかりか、売却して介護費用に充てるなどという事も難しくなってきます。

このような、実家をどうすることも出来ない状態を回避するためにも、
この年末年始の親の様子で気になることがあれば早めに対策を取った方がいいといえるでしょう。

〇認知症対策に有効な「家族信託」

家族信託とは財産を管理する手法の一つです。

例えば父親が所有する「実家」を対象として家族信託契約を結んだとします。
委託者(実家の管理を委託する実家の所有者)=父、
受託者(管理を任される人)=長男、
受益者(対象物からの利益を得る人)=父

この場合、父が所有者である実家を長男が管理することが可能になります。
つまり、父が認知症を発症し判断能力が衰えた場合でも実家を売って介護費用を捻出することも可能です。

〇認知症発症後では家族信託は締結できない

家族信託は契約ですので、判断能力が劣っていると締結することが出来ません。
つまり、認知症を発症してからだと難しいという事になります。
(認知症も進行度によっては契約が可能になる場合もあります)

ですので「高齢の親のこれからが心配だ」と思ったら早めに検討することをおすすめします。

〇不動産に関する家族信託の相談は不動産屋へ!

契約ごとは弁護士、司法書士、行政書士にお願いするのが一般的です。
ですが、こと不動産の事においては一度不動産屋に相談することを強くおすすめします。

というのも、士業の方は契約ごとの専門家であっても不動産に関しては不動産屋程その扱いに慣れていないというのが実情です。
不動産の価値や今後の不動産市場の動向、又はエリアの相場感等は不動産屋でないと正しく判断出来ない場合があります。

「家族信託」にどのような内容を盛り込むかはその対象不動産にどのような価値があり、
今後どのような見通しが立てれるかという点が重要になってきます。

実家の家族信託はまずは不動産屋にご相談下さい。

〇家族信託のご相談は東北沢の不動産屋アソシオまで

アソシオでは家族信託に関するご相談に随時対応しております。
どんな些細なことでも構いませんので、ぜひお電話ください。

電話:03-5738-5622
問い合わせフォーム


 

2021年1月8日 | カテゴリー : 家族信託 | 投稿者 : top