今回のオンラインセミナーのテーマは<家族信託>ですが、よく出る質問を簡単にまとめました!
目次
◇家族信託って、認知症を発症した後でもできるの?
家族信託とは契約行為ですので、認知症を発症し判断能力が衰えている状態にある場合は契約を結ぶことは出来ません。
ですが、認知症の症状は様々で個人差が大きいですので一概に認知症=家族信託はできないとはなりません。
認知症と診断されていても本人の意思確認がはっきりと取れる状態と判断出来れば、契約が可能となる場合もあります。
◇後見制度と比べてのメリット・デメリットを教えてほしい
<家族信託>のメリット
~費用面~
後見制度で専門職後見人を弁護士や司法書士にお願いした場合、
月額で2~6万円程費用がかかります。(裁判所の目安)
管理する財産や扱う内容に専門性が要求される場合はさらに高額になります。
一方、家族信託は最初こそ費用が掛かりますが、
(一般的に不動産評価額の1%程度・目安30万円から)
契約締結後に基本的に費用はかかりません。(契約で報酬を設定することもできます。)
ただし、受益者代理人や信託監督人をお願いすると相場で月額1万円程度かかるとされています。
~委託者の思いをかたちにできる~
後見制度では被後見人の財産を守ることが重要視されています。
ですので、たとえ自宅の売却が本人の介護費用に充てられるとしても、
裁判所の許可が下りるとは限りません。
売却とは財産の処分になってしまうからです。
ですので、認知症を発症する前に介護費用は自宅売却して出してほしいと本人が話していたとしても被後見人になった後ではその思いを叶えることは難しいといえます。
一方、家族信託では委託者の思いを契約書で表現することができますので、認知症を発症したら自宅を売却して介護費用に充ててほしいという思いが実現可能です。
<家族信託>のデメリット
家族信託を契約するためには、家族で「こうしたい」という思いを
専門家に相談しつつ、かたちにしていく必要があります。
ですので、家族で将来についてどうしたいか良く話し合う必要があります。
後見制度は、「必要に迫られて」利用しなければならないという側面がありますが、家族信託は”やらなけれないけない”というものではありませんので、
家族の話し合いがまとまらなければ先延ばしになったり、頓挫してしまうこともあるかもしれません。
そういった点においては「こうしたい」という強い思いがなければ契約することは難しいかもしれません。
◇受託者が不正をして、財産を横取りしたりしない?
受託者がしっかりと委託者の財産を管理していけば問題はないのですが、
契約通りに管理してもらえるのか心配、、、
財産の管理を任されたとたん、預金を使いこんでしまった!
そんなことになっては大変です。
あくまでも、受託者は委託者の利益になるように財産を管理しなければなりません。
ですので、その監督として信託監督人を置くことが出来ます。
信託監督人は司法書士や弁護士にお願いすることができ、
費用は相場で月額1万円~といわれています。
◇不動産屋に相談して何かメリットはある?
家族信託に力を入れている不動産会社のアソシオでは自宅が絡んだ家族信託の相談をよく頂くのですが、登記が絡んできますので信頼できる司法書士の先生と一緒に家族信託契約を進めていきます。
もちろん司法書士のみで契約を完了することができます。
ではなぜ、アソシオに相談するのか?
それは不動産のプロとして不動産の資産性や収益性を最大限に活かす提案をさせて頂くことできるからです。
家族信託では不動産の扱い方で契約内容に大きく影響を与えます。契約を取りまとめるにとどまらず、不動産屋目線での提案は司法書士には出来ないことだと考えております。
◇家族信託の相談はコンサルティング料等の費用が発生するの?
アソシオでは家族信託の相談に関しては無料で行っております。
家族信託について、不動産屋目線でご提案させて頂きます。
実際に家族信託を締結するとなった際は、提携の司法書士と一緒にお話を進めてまいります。
その際はコンサルティング料や登記費用等がかかります。
費用面に関してはお気軽にお問合せ下さい。
実家の不動産は空き家の問題を抱えています。
いざ売ろうと思ったときに”売れない”。そんな事態にならないために家族信託の活用は効果的です。
世田谷区の不動産屋アソシオでは家族信託に精通する不動産のプロとして、 あなたに寄り添う「あなたのための」ご提案を致します。 家族信託の オンラインセミナーを開催しています。どうぞお気軽にお問い合わせください。
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