賃貸物件の設備・残置物・残置扱いとは?

これは設備ではなく、残置物です。残置物って?

賃貸物件の契約の際、設備の説明がありますが中には「これは設備ではなく残置物です」という説明を受けることがあります。
設備と残置物とは何が違うのでしょうか?
また残置物であった場合、どのようなことに注意すればいいのでしょうか?

  

図面にもお部屋の備品に”残置物扱い”という記載がある場合もあるので、
ぜひお部屋探しの参考にしてみて下さい。

〇残置物とはそもそも何?

賃貸物件における残置物とは、大家さんが設備として設置したものでなく前入居者等が備品を設置しそのまま置いていったものです。
例えばもともと大家はエアコンを1台しか設置しておらず、前入居者がもう一台設置しそのまま退去したとします。
エアコンは2台お部屋についていることになりますが、一台は設備、前入居者がつけた物は残置物という取り扱いになります。

大家がつけたエアコンは設備として故障した場合は大家さんの責任で修理することになります。
ですが、残置物は大家のものではなく前入居者が置いていったものですので故障した際の修理は現在の入居者ということになります。

〇残置物の所有者は誰?

残置物は前入居者が置いていったもの=所有権を放棄して、大家さんにタダで譲り渡したものという扱いです。
そして、新たな入居者が決まると大家さんが所有権を放棄してタダで新しい入居者に譲り渡すというかたちになります。

所有権を放棄してタダで譲り渡す=そのモノに対して責任を負わないという事になりますので故障しても大家さんは修理をしてくれないという事です。

ですので残置物の所有者は現在の入居者になりその責任も負うことになります。

また無償譲渡ではなく無償貸与として残置物を扱っている場合があります。
無償貸与とは「大家さんの好意で貸してあげている」ものになります。

こちらも大家さんに修理義務はありませんので、どちらにしても入居者の負担で修理することになります。

〇あらかじめ撤去をお願いできる?

よくあるのがウォシュレットの残置物の相談です、
前の入居者が使っていたものは心理的に使いたくないので撤去をしてほしい・・・
そういった場合は事前にお願いし相談次第で撤去することも可能です。
(元々の便座がない場合はそのままご使用下さいとなることもありますが)

その場合、もともとついていた便座をつけたり工事が必要だったりと時間がかかる場合もあるのでなるべく早めに要望をお伝えすることをおすすめします。

ちなみに残置物だからといって退去後のクリーニングがされないという事はありません。
設備・残置関係なくきれいな状態で引渡しされることがほとんどですのでご安心ください。

〇勝手に処分しても大丈夫?

無償譲渡の残置物の所有権は現在の入居者になるのでその処分は自由です。
ですが、念のため大家さんに一言声をかけ確認してから処分することをおすすめします。

無償貸与ならば大家さんが所有していることになりますので勝手に処分することは出来ませんが
相談次第で処分することは可能です。

また契約の際に残置物の説明があれば、
不要になったり故障したら処分してもいいか確認しておきましょう。

〇退去の際に設置した備品をそのままにすることも可能?

自身で設置したエアコンやウォシュレットなど撤去に費用もかかるし置いていきたい。
そういった要望も管理会社や大家さんは相談にのってくれますのでまずは連絡してみましょう。(原則は退去の際には元の状態(原状回復義務)に戻す必要があります)

また、長く住んでいるとどれが設備でどれが残置物でどれが自身で設置したものだったかあやふやになることもあります。
間違えて設備も撤去して処分してしまった、無償貸与の残置物を引越し先に送ってしまった、、、という事にならないようにまずは契約書を確認し不明点は早めに管理会社に確認しておきましょう。

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