東北沢・代々木上原・下北沢の不動産(賃貸、管理、売買)は早朝案内のアソシオ
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トップページ >> 売買・売りたい >> ご売却までの流れ
![]() なぜ不動産を売却しようとお考えですか? 不動産の売却を検討する際はご売却の理由をきちんと整理するようにしましょう。 ・子供が大きくなったので、広い物件に買い換えたい また、 ・必ず売却しないといけないのか。 弊社では、売却を検討する前段階からご相談を受け付けております。売却することが正しいのか分からないといった方もお気軽にご相談下さい。お客様のライフプランを一緒に考え、お手伝いさせて頂きます。
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②情報収集・売却相談 |
ご売却することが決まれば、実際にいくらで売却できるのか情報収集しましょう。
価格の目安や相場を調べるには過去の取引事例と比較する方法がございます。広さや築年数、駅からの距離等をふまえて、ご自身でも類似の売出価格を検索することが出来ますので、相場の目安を掴む事が出来ます。
また不動産会社の査定においては、過去の取引で実際に成約した価格や相場動向、管理状況、周辺環境、開口等、幅広い調査項目をふまえて売出価格を査定致します。その際、例えば同じマンションで同じ広さの物件であったとしても、お部屋の使い方や設備、売主様のご状況によっても異なりますので、個別に事情を考慮させて頂きます。
売却価格の目安、売却時の諸費用等、情報収集が出来ましたらまずはお気軽にご相談下さい。簡易的に価格査定を行う査定フォームも用意しておりますので、相場の理解にご活用下さい。
③売却時の諸費用 |
売却を決める前に、売却時の諸費用に関しても理解しておきましょう。
売却時にかかる諸費用として、
・仲介手数料(売却価格の3.24%+6.48万円) ※報酬額上限の場合
・登記関係費用(抵当権抹消、司法書士への報酬等)
・測量費用(境界を確定させる場合、面積を確定させる場合)
・解体費用(売主負担の場合)
・収入印紙代
・所得税および住民税(譲渡益が発生した場合)
④物件価格の査定 |
物件の情報収集・諸費用の理解が出来ましたら、早速不動産会社に査定を依頼してみましょう。不動産会社は概ね1ヶ月~3ヶ月くらいのうちに売却できるであろう価格を様々な事情を考慮して査定します。ただあくまでも査定価格になりますので、必ずその価格で売り出さないといけない訳ではございません。
査定価格をふまえて、オーナー様ご自身が売出価格を決めることになります。オーナー様のご事情によっては、査定価格よりも高くあるいは安くなることもございます。また、最終的に成約価格を決めるのは市場になりますので、売出価格が決まりましたら募集をスタートさせて買主との折衝により金額が決まってきます。
弊社での物件価格の査定では、物件に関する調査(役所関係等の事前調査や現地調査)、取引事例の調査(過去や近隣)等を行い、またオーナー様ともじっくりお話をさせて頂いております。売却をご希望する背景から売却活動・手数料に関して等ご不明な点は何でもご相談下さい。
⑤売却依頼(媒介契約の締結) |
売出価格が決まりましたら、不動産会社と媒介契約を締結します。不動産会社はオーナー様との媒介契約締結をもって、不動産の売却活動を開始することが出来るようになります。
媒介契約には下記に定められる3種類がございますので、オーナー様は3種類の中から選択することになります。
(専属専任媒介契約)
不動産会社1社のみに媒介を依頼する契約で、他の不動産会社に重ねて媒介を依頼することは出来ません。また、自ら見つけてきた相手方(親戚や知人等)についても依頼した不動産会社を通して契約を締結しなければなりません。契約の有効期間は3ヶ月以内(契約更新の場合も3ヶ月以内)になります。
不動産会社には媒介契約締結の日から5日以内に指定流通機関(レインズ)に登録すること、1週間に1回以上売却活動の状況を報告することが義務付けられています。
不動産会社1社のみに媒介を依頼する契約で、他の不動産会社に重ねて媒介を依頼することは出来ません。また、自ら見つけてきた相手方(親戚や知人等)については依頼した不動産会社を通さずに、契約を締結することが出来ます。契約の有効期間は3ヶ月以内(契約更新の場合も3ヶ月以内)になります。
不動産会社には媒介契約締結の日から7日以内に指定流通機関(レインズ)に登録すること、2週間に1回以上売却活動の状況を報告することが義務付けられています。
複数の不動産会社に媒介を依頼することが出来る契約で、自ら見つけてきた相手方(親戚や知人等)との契約締結についても制限はございません。種類については「明示型」と「非明示型」の2種類があります。「明示型」の場合にはどの不動産会社に媒介を依頼しているのかを通知する必要がありますが、「非明示型」の場合にはその制限もございません。契約の有効期間に制限はありませんが、行政の指導上3ヶ月以内が望ましいとされています。
不動産会社には指定流通機関(レインズ)への登録義務や売却活動の状況を報告する義務はございません。
⑥売却活動開始 |
媒介契約が締結されれば、売却活動(物件の募集)を開始します。
一般的な売却活動では、
・チラシの作成、配布
・指定流通機関(レインズ)への登録
・スーモ、ホームズ等の各種不動産ポータルサイトへ広告掲載
・自社ホームページへの掲載
・新聞折込
・オープンハウスの開催
・店頭や購入希望者へ直接ご紹介
・不動産会社のネットワークを活用
等
⑦買付証明書の受理・契約準備 |
購入希望者が現れれば、買付証明書を受理します。買付証明書には○○の金額で物件を購入しますと具体的に金額や要望が記載されています。オーナー様はその金額でOKなのか、いくらならOKなのかを判断します。
その際買主側の属性(ローンは通るのか、現金決済なのか、どんな仕事なのか等)を加味したり、不動産会社を通じて実際にいくらだったら購入するのかを探り判断の材料にします。近年は指値が入る買付証明書を送るケースが多いので、金額の折衝・交渉が大事になります。
購入希望者側と条件面での折り合いがつけば、売渡承諾書にご署名・ご捺印を頂き、契約の準備に取り掛かります。オーナー様に必要な書類も多いですので、事前に準備しておきましょう。
(必要書類)
・実印
・印鑑証明書(3ヶ月以内発行)
・土地や建物の登記済権利証
・固定資産税の納税通知書(評価証明書)
・収入印紙代
・本人確認書類
・住民票(現住所と異なる場合)
⑧売買契約の締結 |
ご契約締結日には、売主様・買主様・不動産会社が集まって行いますので、事前に日程を調整致します。必要書類をお持ち頂き、ご契約書の説明の後、ご署名・ご捺印を頂きます。買主様・売主様双方にご捺印を頂いた後は手付金を受領します。手付金の額は事前に決めておきますが、売買代金の5%~10%の範囲が一般的です。やむをえない事情で契約を解除する場合には、売主様は手付金倍返し(買主様は手付金放棄)により成立します。
⑨決済(引渡し) |
ご契約の締結が終われば、物件の引渡しに向けて動きます。
・必要書類に漏れがないか
・所有権移転の準備
・借入金の返済
等
お問合わせ |