東北沢・代々木上原・下北沢の不動産(賃貸、管理、売買)は早朝案内のアソシオ
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トップページ >> 売買・売りたい >> ご売却までの流れ
なぜ不動産を売却しようとお考えですか? 不動産の売却を検討する際はご売却の理由をきちんと整理するようにしましょう。 ・子供が大きくなったので、広い物件に買い換えたい また、 ・必ず売却しないといけないのか。 弊社では、売却を検討する前段階からご相談を受け付けております。売却することが正しいのか分からないといった方もお気軽にご相談下さい。お客様のライフプランを一緒に考え、お手伝いさせて頂きます。 売却のご相談TEL(03-5738-5622)売却相談・査定フォームまた、不動産の有効活用に関してコンサルティングも行っております。下記に該当する方はしっかりライフプランを考慮する必要がございますので、売却するのか決める前にまずご相談下さい。 ・空き家の対処(活用)方法を相談したい。 空き家の活用売却?賃貸?任意売却って?
ご売却することが決まれば、実際にいくらで売却できるのか情報収集しましょう。 売却のご相談TEL(03-5738-5622)売却相談・査定フォーム
売却を決める前に、売却時の諸費用に関しても理解しておきましょう。 ・仲介手数料(売却価格の3.24%+6.48万円) ※報酬額上限の場合 中でも仲介手数料の占める割合が大きく、 例えば5000万円の物件を売却された場合には 5000万円×3.24%+6.48万円=168.48万円が必要になります。 弊社では売却時の仲介手数料を64.8万円の定額制で行ってますので、 168.48万円(正規手数料)-64.8万円(弊社での手数料)=103.68万円 他社が行う通常の取引と比べて103.68万円もお得に取引できます。 詳しくは弊社での売却時仲介手数料の考え方をご覧下さい。 売却手数料定額60システム
物件の情報収集・諸費用の理解が出来ましたら、早速不動産会社に査定を依頼してみましょう。不動産会社は概ね1ヶ月~3ヶ月くらいのうちに売却できるであろう価格を様々な事情を考慮して査定します。ただあくまでも査定価格になりますので、必ずその価格で売り出さないといけない訳ではございません。 売却のご相談TEL(03-5738-5622)
売出価格が決まりましたら、不動産会社と媒介契約を締結します。不動産会社はオーナー様との媒介契約締結をもって、不動産の売却活動を開始することが出来るようになります。 不動産会社1社のみに媒介を依頼する契約で、他の不動産会社に重ねて媒介を依頼することは出来ません。また、自ら見つけてきた相手方(親戚や知人等)についても依頼した不動産会社を通して契約を締結しなければなりません。契約の有効期間は3ヶ月以内(契約更新の場合も3ヶ月以内)になります。 (専任媒介契約) 不動産会社1社のみに媒介を依頼する契約で、他の不動産会社に重ねて媒介を依頼することは出来ません。また、自ら見つけてきた相手方(親戚や知人等)については依頼した不動産会社を通さずに、契約を締結することが出来ます。契約の有効期間は3ヶ月以内(契約更新の場合も3ヶ月以内)になります。 (一般媒介契約) 複数の不動産会社に媒介を依頼することが出来る契約で、自ら見つけてきた相手方(親戚や知人等)との契約締結についても制限はございません。種類については「明示型」と「非明示型」の2種類があります。「明示型」の場合にはどの不動産会社に媒介を依頼しているのかを通知する必要がありますが、「非明示型」の場合にはその制限もございません。契約の有効期間に制限はありませんが、行政の指導上3ヶ月以内が望ましいとされています。 インターネットの普及が当たり前になった現在において、どの媒介契約が良いのか金銭面や売却活動面をふまえて、媒介契約の選び方、弊社に媒介を依頼するメリットを説明しています。詳しくは下記をご参照ください。 媒介契約の選定弊社に媒介を依頼するメリット
媒介契約が締結されれば、売却活動(物件の募集)を開始します。 ・チラシの作成、配布 定期的な売却活動のご報告と併せて、内覧希望者の日程調整やご要望のヒアリング, 購入希望者に対しての価格折衝等をその都度ご報告させて頂きます。 購入希望者が現れれば、買付証明書を頂き、ご契約に向けて準備します。 また、弊社の売却活動に関しての業務内容・考え方は下記をご参照下さい。 売却手数料定額60システム
購入希望者が現れれば、買付証明書を受理します。買付証明書には○○の金額で物件を購入しますと具体的に金額や要望が記載されています。オーナー様はその金額でOKなのか、いくらならOKなのかを判断します。
・実印
ご契約締結日には、売主様・買主様・不動産会社が集まって行いますので、事前に日程を調整致します。必要書類をお持ち頂き、ご契約書の説明の後、ご署名・ご捺印を頂きます。買主様・売主様双方にご捺印を頂いた後は手付金を受領します。手付金の額は事前に決めておきますが、売買代金の5%~10%の範囲が一般的です。やむをえない事情で契約を解除する場合には、売主様は手付金倍返し(買主様は手付金放棄)により成立します。
ご契約の締結が終われば、物件の引渡しに向けて動きます。
・必要書類に漏れがないか 決済(引渡し)の際は買主様、売主様、金融機関、司法書士、不動産会社が集まって行いますので、事前に日程を調整いたします。当日中に入金・登記手続きを行うことから平日の午前中に行うことが多く、また金融機関に集まることが多いです。 当日の流れとしては残代金の清算、諸費用の清算を経て、鍵の引渡しを行います。また取引が完了した証として、不動産取引完了確認書(業者により名称は異なる)にご署名・ご捺印を頂きます。その後、司法書士が法務局へ登記手続きを行い、所有権が移転されます。
売却のご相談TEL(03-5738-5622) 戸建・マンション・土地等、何でもご相談下さい。売却相談・査定フォーム お気軽にお問合わせ下さい。
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