財産を守り、継承する方法としてとっても役立つ家族信託
財産を守り、継承する手法として近年注目されており、メディアでも度々取り上げられています。
さて、3月に入り春の訪れが待ち遠しい季節になりました。
3月といえば年度末、新年度・新学期となる4月に向けて身の回りの事を改めて整えておきたい時期ですよね。
そこで収益物件所有のオーナー様にご提案したいのが、
財産を守り、継承する方法としてとっても役立つ家族信託のご検討です。
目次
〇人生100年時代がやって来る
「人生100年時代」最近このワードをよく耳にしませんか?
人生を100年と考えて、これからの人生を設計するというものです。
老後に2000万円必要という試算が発表されたことも相まって、
現役引退後の資産設計や資産計画は大きな注目を浴びています。
一方で平均余命が伸びることにより、心配になって来るのが認知症の発症です。
認知症は発症すれば根本的に治療することは難しく、また未だに確実な予防方法はありません。
認知症の発症は収益物件オーナーにとっては大きなリスクをはらんでします。
認知機能の低下により判断能力が劣っていると診断されれば、契約行為をすることが出来なくなります。
つまり、所有不動産を売却したり賃貸借契約を結んだり、大規模な修繕を行ったりすることが出来ません。
認知症を発症すれば収益物件を正常に運用することが出来なくなるばかりか、様々な制約が付くため適切に事業継承することが難しくなるおそれがあります。
収益物件を所有しているなら人生100年時代をふまえた将来設計をするときに認知症対策を考えることは必須といえます。
そこでおすすめしたいのが「家族信託」になります。
〇なぜ家族信託がオススメなのか
家族信託は財産を守り継承する手法の一つです。
簡単に説明すると、所有している財産(現金、所有物件、有価証券など財産価値のあるものすべて)の管理を家族に託す契約をするというものです。
例えば自宅と収益物件であるアパートを所有するAさんがAさんの息子Bさんと家族信託を結んだとします。
その場合、
Aさんは委託者、
Bさんは受託者となります。
また、Aさん所有のアパートからの収益は、今まで通りAさんが受け取る権利(=受益権)を持っています。
これにより、BさんはAさんのためにAさんの自宅やアパートを管理することが可能になり、
万が一Aさんが認知症を発症したとしても物件の売却や賃貸借契約の締結などを滞りなく行うことが出来ます。
また、介護施設に入所する際は自宅やアパートを売却して入所費用に充てるという事も可能です。
もし、家族信託を結んでいなかった場合どうなるでしょう。
Aさんが認知症を発症すると成年後見人が決まるまでアパートの契約などの手続きが出来なくなるばかりか、
もし後見人がアパートの契約がAさんの財産を守ることにならないと判断すれば契約することは出来ません。
また、自宅に関してもAさん単独で売却することは出来ず、介護施設への入所費用も捻出することが出来ません。
この家族信託も契約行為ですので、認知症を発症してからの契約は出来ませんのでご注意ください。
家族信託を検討したいという方はお早めに家族信託を取り扱う不動産屋・士業の先生への相談をおすすめします。
〇家族信託は収益不動産オーナーに特におすすめしたい
収益物件をお持ちの方はぜひ認知症対策について早めにご検討されることをおすすめします。
万が一認知症を発症した場合、所有している物件の管理が出来なくなり入居者や家族に大きな負担をかけてしまうかもしれません。
また、大切な財産を守り継承していきたいと考えている方の場合は相続対策も含めて今後を設計することを可能にするのが家族信託です。
どのような家族信託を考えればいいか、というのはお一人おひとり状況に寄って異なります。
また、ご自身の「こうしたい」という思いを実現することが可能ですので、
その際は信頼できる専門家に相談することをおすすめします。
特に収益物件を含めた家族信託をご検討の方は家族信託に詳しい不動産屋に一度ご相談頂くのがよいかと思います。
行政書士、司法書士、弁護士等家族信託という契約を結ぶことが出来る専門家だけではなく、
不動産の今後の価値や市場の動向等不動産屋だからできるご提案があります。
収益不動産を含む家族信託をご検討の方はまず家族信託に詳しい不動産屋にご相談下さい。
〇東北沢のアソシオは家族信託を扱う不動産屋です。
アソシオではオンラインを含め家族信託についてのご相談を随時承っております。
ご相談、ご質問等お気軽にお問い合わせください。
株式会社アソシオ
電話03-5738-5622
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