家を売る流れと期間は?査定から引き渡しまでの段取りと必要書類

家を売る流れと期間は?査定から引き渡しまでの段取りと必要書類 売却・購入

家を売るには、何をどの順番で進めればいいのでしょうか

はじめて家を売ることになりました。何から始めて、どのくらいの期間がかかるのか、全体の流れがわからなくて不安です。

アソシオくん
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家の売却は、段階ごとに区切って考えると見通しが立てやすくなります。国土交通省の資料では、物件調査、価格査定、媒介契約、買主の探索、交渉、売買契約、決済・引き渡しの順に示されています。

この記事では、査定から引き渡しまでの段取りと、それぞれの期間の目安、売り出し前に準備しておく書類を整理します。ここでは手順の全体像に絞ってお伝えします。

家を売る流れは、大きく5つの段階です

国土交通省の資料の7つの手順を、ここでは5つの段階にまとめました。法律で期間が決まっているものだけ数字を書き、それ以外は「幅があります」としています(2026年10月時点)。

段階主な内容期間の目安
1. 準備・査定権利関係や書類の確認、不動産会社への査定依頼物件や状況によって幅があります
2. 媒介契約売却の仲介を依頼する契約を結ぶ専任・専属専任は有効期間が3か月以内(法律で上限)
3. 売り出し広告、レインズ登録、内見対応専任は契約から7日以内、専属専任は5日以内にレインズへ登録(休業日を除く)
4. 売買契約買主と条件を調整し、契約を結ぶ売主と買主の条件の調整しだいです
5. 決済・引き渡し残代金の受け取り、抵当権の抹消、鍵の引き渡し契約書で定めた日(契約時に決めます)

売り出しから契約までの期間は、物件の種類、エリア、価格、時期で大きく変わります。一律には言えないため、「何か月で売れる」とはお約束できません。

査定と媒介契約までの進め方

最初の段階は、売る家の状態を確認し、不動産会社に査定(売れそうな価格の見積もり)を依頼することです。東京都のガイドブック(戸建住宅編)には、売却希望額や時期などの条件を決めておくことが挙げられています。会社選びでは、複数の宅地建物取引業者(不動産会社)に相談することもできます。価格の決め方は相場の見方と価格の決め方の記事をご覧ください。

会社が決まったら、媒介契約(不動産会社に売却の仲介を頼む契約)を結びます。種類は3つあります。

種類複数社への依頼有効期間レインズ登録状況の報告
一般媒介できる法律上の上限の定めはなし法律上の義務はなし法律上の定期報告義務はなし
専任媒介(自分で見つけた相手とは直接契約できる)1社のみ3か月以内契約から7日以内2週間に1回以上
専属専任媒介1社のみ(自分で見つけた相手とも直接契約できない)3か月以内契約から5日以内1週間に1回以上

レインズとは、国土交通大臣が指定した不動産流通機構が運営する、不動産会社どうしが物件情報を共有するシステムです。登録期限の日数は、休業日を除いて数えます。

媒介契約って3種類もあるんですね。有効期間が3か月までということは、それ以上は同じ会社に頼めないのでしょうか?

アソシオくん
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専任・専属専任媒介の有効期間は3か月が上限ですが、依頼者の申し出があれば更新できます。更新後も、更新のときから3か月が上限です(一般媒介は法律上の上限はありませんが、契約書で有効期間を定めます)。どの種類が合うかは、売りたい理由や物件によって変わるので、報告の頻度や契約の内容を確認してから決めましょう。

売り出しから売買契約までの段取り

媒介契約を結ぶと、不動産会社が広告を出し、購入希望者の案内(内見)を行います。専任・専属専任の場合は、先ほどの期限内にレインズへ登録され、登録を証する書面が渡されます。

購入の申し込みがあったときは、不動産会社から売主へ遅滞なく報告があります。これは媒介契約の種類を問わず、宅地建物取引業法で定められた義務です。条件が合えば売買契約に進みます。

契約の前には、宅地建物取引士(不動産取引の専門資格を持つ人)が、買主に重要事項説明(物件の権利関係や法令上の制限などをまとめた書面の説明)を行います。法律上、契約が成立するまでの間に行うものとされています。

売買契約から引き渡しまでに知っておくこと

手付金と契約不適合責任

売買契約では、買主から売主へ手付金(売買契約のときに買主が売主に渡すお金)が支払われるのが一般的です。民法では、買主は手付を放棄し、売主は手付の倍額を買主に実際に提供することで、相手が契約の履行に着手(契約の内容を実際に始めること)するまでは契約を解除できると定めています。売主が宅建業者(不動産会社)の場合も、宅地建物取引業法で同様の解除ができると定められています。ただし、手付の額は代金の2割までなど、買主を守る制限が加わります。

もう一つ大切なのが契約不適合責任(引き渡した物件が契約の内容と合わないときに、売主が負う責任)です。物件の種類や品質が契約の内容と合わない場合、買主が不適合を知った時から1年以内に売主へ通知しないと、原則として請求できなくなると、民法に定められています。売主が宅建業者でない売買では、契約書で別の期間を定めたり、責任を負わない特約(契約書に付け加える特別な取り決め)を結んだりすることもあります。ただし、売主が知りながら告げなかった不具合は、特約があっても責任を免れません。

決済・引き渡しと抵当権の抹消

決済とは、買主から残りの代金を受け取り、物件を引き渡す手続きです。売主の住宅ローンが残っている場合は、抵当権(ローンの担保として家に付けられた権利)を抹消しなければなりません。抵当権は、登記事項証明書の乙区(所有権以外の権利が載る欄)で確認できます。

法務局の案内では、ローンを完済すると、金融機関等から抹消に必要な書類が送られてきます。申請は自分でも行え、専門家に相談したいときは司法書士・弁護士に相談するよう案内されています。東京都のガイドブックでは、売却の決済に司法書士が立ち会うのが一般的で、抵当権があれば抹消して所有権移転の登記(買主へ名義を変える手続き)を行うのが一般的とされています。抹消の時期や段取りは、金融機関や不動産会社に事前に確かめておきましょう。ローンが残る家の売却の流れは、売り先行と買い先行の記事でも説明しています。

手付金や契約不適合責任は、難しそうで心配です。契約の前に、売主が確認しておくことはありますか?

アソシオくん
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契約書の中で、手付の解除期限と、契約不適合責任の期間や範囲を確認しておきましょう。分からない点は、契約の前に担当者へ質問してください。売却にかかる費用や税金は、費用と税金の記事もご覧ください。

売り出し前に準備しておきたい書類

書類がそろっていると、手続きを進めやすくなります。東京都の「安心して既存住宅を売買するためのガイドブック(戸建住宅編)」で取引に関わる書類として説明されているものを参考に、例を挙げます。物件によって必要なものは異なるので、不動産会社に確認しながら進めてください。

準備しておきたい書類の例

  • 登記済証(権利証)または登記識別情報(登記識別情報は12桁の英数字の組合せ。どちらも、売却の登記申請のときに本人確認のために使います)
  • 登記事項証明書(土地・建物の権利関係を確認できる書類。抵当権の有無もわかります)
  • 境界確認書・確定測量図(土地の境界や面積を示す書類。ない場合は測量が必要になることがあります)
  • 物件状況等報告書・設備表(売主が作成するのが一般的です。契約時に買主へ渡します)

書類が意外と多いんですね。でも、いつ何をすればいいのかが見えてきました。

アソシオくん
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まずは手元の書類を集めて、足りないものを不動産会社に伝えてください。境界の確認や測量は時間がかかることもあるので、早めの相談が安心です。

まとめ:全体像をつかんでから、一歩ずつ進めましょう

流れがわかって、少し落ち着きました。まずは何をすればいいですか?

アソシオくん
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売却したい時期と希望を整理して、書類をそろえ、査定を依頼するところから始めましょう。アソシオでも、売却の流れや期間についてのご相談を受け付けています。売却のご相談もご利用ください。

この記事のまとめ

  • 売却は、査定、媒介契約、売り出し、売買契約、決済・引き渡しの順に進みます
  • 専任・専属専任媒介の有効期間は3か月以内で、レインズ登録は7日以内・5日以内(休業日を除く)が期限です
  • 売り出しから契約までの期間は、物件や状況によって幅があります
  • 契約前に、手付の扱いと契約不適合責任の期間を契約書で確認しましょう
  • ローンが残る場合は抵当権の抹消が必要です。書類は早めにそろえましょう

税金や法律、登記が関わる部分は、個別の事情で扱いが変わります。実際の判断は、税務署・税理士・司法書士・弁護士などにご確認ください。

※本記事の内容は、宅地建物取引業法・同施行規則・民法(e-Gov法令検索)、国土交通省「不動産の売却を検討される皆様へ(売却の媒介委託者用)」、東京都住宅政策本部「安心して既存住宅を売買するためのガイドブック(戸建住宅編)」、法務局「住宅ローン等を完済した方へ(抵当権の登記の抹消手続のご案内)」を参考にしています(2026年10月時点)。

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