知ってたら得するかもしれない?!不動産の話#4
財産の管理方法の一つとして最近注目されているのがこの家族信託です。
なぜ注目されているのかというと、、、
認知症対策と不動産、何がどう関係しているの?
と疑問ですよね。
実はとっても関係が深いんです!
例えば
Aさんのお父さんBさんがBさん所有の持家に一人で住んでいます。
Aさんは一人暮らしのお父さんの様子を見るため、自宅から定期的に通っていましたが、
最近物忘れも多く、このまま一人暮らしでやっていけるのか心配です。
もし今後Bさんが一人で暮らしていくのが困難になったら
ホームを探して入所してもらおうか・・・
Aさんはそんなことを考えていました。
そうなると、問題になってくるのがBさんの家をどうするかという点です。
ここで押さえておかないといけないポイントが、
「所有者が認知症を発症すると物件を売却することが困難になる!」
という点です。
不動産の売却という法律行為を行うには、本人の”意思能力”が必要です。
つまりは”意思能力”が認知症の症状で<ない>状態となれば、
不動産の売却が行うことが出来ません。
※ここで注意したいのは絶対売却出来ないという訳ではありません。
認知症を発症していても、その症状は様々です。
売買契約の段階で、司法書士が”意思能力あり”と判断すれば売却することは可能です。
また、意思能力がないと判断されても成年後見制度を使って
自宅の売却をすることも可能です。
ですが、これには時間がかかってしまいますし、必ずしも売却が可能という訳ではありません。
つまり、ホーム入所後空き家となったBさん宅をどうにかしようと思っても、
Bさんが認知症を発症してしまったら、相続の段階までどうすることも出来なくなります。
こんな事態は避けたいですよね!
そこで知っておきたいのが<家族信託>という制度です。
簡単に言うと、
Bさん所有の物件を所有者をBさんのまま、
売ったり・修繕したり・誰かに貸したりする権利をAさんに与えるが、
あくまでもBさんのためになるようにお願いね。
という契約をAさんとBさんで結ぶという事です。
(委託者:B、受託者:A、受益者B)
こういった契約を結ぶことで、仮にBさんが認知症を発症したとしても
AさんはBさんの自宅をAさんのために売却することが可能です。
もしくは誰かに貸すことも考えられます。
つまり、空き家をそのままにすることなく、現金化したり資産性を保つことが可能です。
ここで登場した<家族信託>ですが、
契約書の作成は法律の専門家である
弁護士・司法書士・行政書士の方にお願いすることが多いです。
ですが、はっきりいって法律の専門家みんなが不動産、不動産市場に精通しているとは限りません。
ですので、不動産が関係する家族信託はまず不動産屋に聞くことをおすすめします。
法律の専門家のゴールは
「家族信託を締結すること」とするならば
不動産屋はその先の
「将来的な不動産の活用・資産性や収益性を考えたご提案」
が可能なのです。
つまり、家族信託を締結することで不動産が”どうすることも出来ない空き家”になることを防げますが、
不動産屋に相談することで、”いかに不動産を活かすか”ということまで目を向けることが出来るのです。
東北沢の不動産屋アソシオはこの<家族信託>にも力を入れています。
提携する司法書士とともにあなたと、あなたのご家族にピッタリの家族信託をご提案致します。
また、法律の専門家に相談するのはお金がかかりますよね。
その点アソシオは<家族信託>にかかわるご相談は無料、
また自宅の査定や不動産に関するご質問も無料でお受けしております。
いきなり相談っはちょっと・・・と気が引けているあなたに朗報です。
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